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上海市労働契約規定

2009/1/20 11:24:00 41943

第一章総則

第一条(目的と根拠)

労働者と雇用単位の合法的権益を保護するために、法により労働関係を確立し、労働関係の調和と安定的な発展を促進する。

第二条(適用範囲)

本規定は、市の範囲内の企業、個人経済組織(以下、総称して使用者という)と労働関係を樹立する労働者に適用される。

国家機関、事業組織、社会団体及びこれと労働契約関係を結ぶ労働者は、本規定に従い執行する。

第三条(定義)

労働契約は、労働者と使用者が労働関係を確立し、双方の権利と義務を明確にする合意である。

第四条(契約の締結と変更の原則)

労働契約の締結と変更は、平等自主、協議一致の原則を遵守し、法律、法規、規則の規定に違反してはならない。

第二章労働契約の締結、変更と履行

第五条(契約の締結)

労働関係を確立するには、労働契約を締結しなければならない。

労働契約は書面で締結し、当事者双方はそれぞれ1通を保有しなければならない。

第六条(契約の前渡し)

使用者は、正式に労働契約を締結する7日前に、労働者に契約書を交付しなければならない。

第七条(契約の内容)

労働契約は以下の条項を備えていなければならない。

(一)労働契約期間。

(二)仕事内容

(三)労働保護と労働条件。

(四)労働報酬と保険福利待遇。

(五)労働規律;

(六)労働契約終了の条件。

(七)労働契約違反の責任。

労働契約は前項に規定された必須条項を除き、当事者は協議してその他の内容を約定することができる。

第八条(契約中の試用期間の約束)

労働契約は試用期間を約定することができる。

労働契約期間が6ヶ月未満の場合、試用期間を設けない。労働契約期間が6ヶ月未満の場合、試用期間が最長で1ヶ月を超えてはならない。労働契約期間が満1年で3年未満の場合、試用期間は最長で3ヶ月を超えてはならない。労働契約期間が満3年未満の場合、試用期間は最長で6ヶ月を超えてはならない。

第九条(契約中の特別な約束)

労働契約当事者は、使用者の商業秘密を守る関連事項を労働契約で約定することができる。

雇用単位は、労働者に対して出資して訓練したり、住宅を分配したりすることができる可能性があるため、労働契約又は関連協議の中で双方の権利と義務を約定することができる。

第十条(契約の拘束力)

労働契約は法により締結され、すなわち法的拘束力を有し、当事者双方は規定の義務を履行しなければならない。

第十一条(契約の変更)

労働契約が発効した後、有効期間内に、当事者のいずれかの一方が契約内容の変更を要求する場合、変更要求を書面で相手方に送付し、他方は15日以内に書面で回答するものとする。双方が合意に達した場合、労働契約を変更することができます。双方が合意に達していない場合、元の労働契約は引き続き有効です。

第十二条(無効な契約)

下記の労働契約は無効です。

(一)法律、法規、規則に違反する労働契約。

(二)詐欺、脅迫等の手段により締結された労働契約。

無効な労働契約は締結時から法的拘束力がない。労働契約の一部が無効であることを確認した場合、残りの部分の効力に影響を及ぼさなければ、残りの部分は依然として有効である。

労働契約の無効は、労働紛争仲裁委員会又は人民法院が確認する。

第十三条(医療期間)

労働者が労働契約を履行している間、病気または業務上負傷していないため、休業医療が必要な場合、使用者は下記の規定に基づき医療期間を与えなければならない。

(一)累計勤務年数が10年未満の場合、本社での勤務年数が5年未満で、医療期間は3ヶ月となります。本社での勤務年数が5年満期で、医療期間は6ヶ月となります。

(二)累計勤務年数が10年未満で、20年未満の場合、当職場での勤務年数が5年未満で、医療期間は6ヶ月となります。本社での勤務年数が5年未満で、10年未満で、10年未満で、15年未満で、医療期間は12ヶ月となります。

(三)累計勤務年数が20年に達した場合、本社での勤務年数が5年未満で、医療期間は12ヶ月となります。本社での勤務年数が5年未満で10年未満で、医療期間は18ヶ月となります。本社での勤務年数が10年未満で15年未満で、医療期間は24ヶ月となります。

使用者は、坑内、高温、有毒有害、高空、特に重い肉体労働などの業務に従事し、かつ一定の年限を満たし、或いは生産経営において卓越した労働者を表現しても、医療期間を限定しないことができる。

労働者が重大な疾病または業務上の負傷の程度が重い場合、医療期間が満了しても業務を再開できない場合、引き続き休業医療を必要とする場合は、労働鑑定委員会を通じて鑑定しなければならない。

第十四条(医療期間の計算)

医療期間は3ヶ月の場合、6ヶ月以内の累計病休時間で計算します。医療期間は6ヶ月の場合、12ヶ月以内の病気休暇の累計時間で計算します。医療期間は9ヶ月の場合、15ヶ月以内の病気休暇の累計時間で計算します。医療期間は12ヶ月の場合、18ヶ月以内の病気休暇の累計期間で計算します。医療期間は18ヶ月の場合、24ヶ月以内の病気休暇の累計時間で計算します。

第三章労働契約の終了、継続及び解除

第十五条(契約の終了)

労働契約の満了又は当事者が約定した労働契約の終了条件が現れたら、労働契約は直ちに終了する。

第十六条(契約の継続)

労働契約期間が満了した場合、双方の当事者が協議し合意した後、労働契約を更新することができる。

第十七条(契約の協議解除)

労働契約当事者が協議して合意した場合、労働契約は解除される。

第十八条(契約の過失性解除)

労働者に下記の状況の一つがある場合、使用者は労働契約を解除することができる。

(一)試用期間に採用条件に合致しないと証明された場合

(二)労働規律又は雇用単位規則制度に著しく違反した場合。

(三)重大な職務怠慢、不正行為、使用者の利益に重大な損害を与えた場合。

(四)法により刑事責任又は労働教養を追及された場合。

第十九条(契約の非過失性解除)

次のいずれかに該当する場合、使用者は労働契約を解除することができますが、30日前に書面で労働者本人に通知しなければなりません。

(一)労働者が病気または業務上負傷しない場合、医療期間満了後は元の仕事に従事できなく、雇用単位が別途手配する適当な仕事にも従事できない場合。

(二)労働者は仕事に適任できず、訓練を経て或いは職場を調整しても仕事に適任できない場合。

(三)労働契約の締結時に依拠した客観的状況に重大な変化が生じ、元の労働契約が履行できなくなり、当事者の協議を経て労働契約の変更について合意に達することができない場合。

第二十条(経済的リストラ)

雇用単位が破産に瀕して法定整頓期間または生産経営状況に重大な困難が発生し、人員を削減する必要がある場合、30日前に労働組合または全従業員に状況を説明し、労働組合または従業員の意見を聴取し、労働行政部門に報告した後、人員を削減し、労働契約を解除しなければならない。

雇用単位は前項の規定により人員を削減し、6ヶ月以内に人員を採用する場合、削減された人員を優先的に採用しなければならない。

第二十一条(契約を解除してはならない場合)

労働者が以下のいずれかに該当する場合、使用者は本規定第十九条、第二十条の規定により労働契約を解除してはならない。

(一)職業病または業務上負傷し、かつ労働鑑定委員会の鑑定を経て労働能力を喪失し、又は部分的に労働能力を喪失した場合。

(二)病気又は負傷し、所定の医療期間内にある場合。

(三)女性従業員は妊娠期間、出産期間、授乳期間内にいます。

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