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貨物輸出契約書の表記規範

2010/3/15 18:02:00 47

輸出契約

       合同号:


日付:


注文番号:


買い手:


売り手:


売買双方は本契約を締結し、下記の条項に従って取引を行うことに同意します。


(1)品名及び規格


(2)数量


(3)単価


(4)金額


合計


オーバーフローを許可する___%


(5)包装:


(6)船積み港:


(7)目的港:


(8)船積み標識:


(9)船積み期限:船の積み替え及び積み分けができる信用状を受け取り__日以内に積み出す。


(10)支払条件:100%保証してくれる一覧払の取消しが不可能な信用状を開設し、


船積み日から15日間以内に買取が有効であることを明記してください。


(11)保険:領収書110%で保険及び戦争保険を保全する。


お客様が自分で処理します。


(12)買手は_年_月__日までに本ロットの取引信用状を開設しなければならない。そうでなければ、


販売者は、通知なしに本契約をキャンセルするか、または買手の本契約に対して未履行の全部または一部を受け入れるか、または


この損失はクレームを出します。


(13)領収書:売主は買取銀行に船積み済みのクリーン船荷証券、領収書、中国商品検査を提供します。


局または工場が発行した品質証明書、中国商品検査局が発行した数量/重量署名書。


CIF条件により、譲渡可能な保険証券または保険証を再提供しなければならない。


(14)CIF条件で成約した業務で、保険額は領収書の価値の110%で、保険をかける


本販売契約書に記載されているものを限度として、購入者が保険額または保険範囲の増加を要求する場合、船積み前に販売を行うべきです。


これにより増加した保険料は買い手が負担することになります。


(15)品質、数量クレーム:もし納品品質が一致しない場合、買い手は貨物が目的港に到着する30日まで


数量クレームは貨物が目的港に到着する15日以内に提出しなければなりません。

保険会社、船主のために


会社とその他の転送機関または郵便部門による損失は、売り手が責任を負いません。


(16)本契約書に記載されている全部または一部の商品は、人力によって抵抗できない原因により、不可


契約履行または納品遅延については、販売者は一切責任を負いません。


(17)仲裁:本契約の履行または本契約と関連する事故によって発生したすべての紛争は、


双方は友好的な方式で協議し解決する。

協議が取れない場合は、中国国際経済貿易仲裁委員会で


仲裁人は、当該仲裁機関の仲裁手続規則に基づいて仲裁を行う。

仲裁決定は最終的なもので、双方に対して同じものを持つ。


拘束力を待つ。

仲裁費用は、仲裁機関が別途決定しない限り、敗訴側が負担する。

仲裁は二重にしてもいいです


合意した第三国が行う。


(18)買手が発行した信用状には、注本確認書の番号を記入してください。


(19)その他の条項:


   卖方: 买方: 

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