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企業従業員賞罰制度

2011/6/14 15:22:00 230

企業従業員賞罰

第一条企業強化のため

管理

教育スタッフは国家法規と政令を遵守し、社会公徳を遵守し、

職業

道徳及び会社の各規則制度、正常な業務手順を維持し、国の関連規定に基づき、会社の実際状況を結合し、本

制度


第二条本制度の制定原則は:


1.章によって従うことができ、章があれば必ず従い、違反すれば必ず採点し、賞罰があり、賞罰が厳正であり、賞罰が度がある。


2.精神的激励と物質的激励を結びつけ、教育と懲罰を結びつける。


第三条本制度は会社の本社及び部下の各会社に適用される。


第四条本制度は会社の行政部が責任を持って実施状況を徹底し監督する。


第五条当社の従業員の奨励は「賞与」、「大功を記録する」、「功労を記録する」、「褒賞を与える」に分けられます。


(一)社員の場合の一つは、「ボーナス」または「大功を覚える」に使うことができます。


1.主催業務に対して重大な革新があり、具体的な方案を提出し、実行されて効果があった者。


2.重要な業務を取り扱う成績が特に優れているか、または特殊な成績を持っている人。


3.適時に事故を消滅させ、または重大な事故を発生させ、会社に重大な損害を与えないようにする者。


4.劣悪な環境下で、命の危険を冒して職務に励む者。


5.不正や会社の権益を害することについて、事前に摘発、制止することができる者。


6.生産設備の改善を研究し、特殊な効果がある者。


(二)社員に下記の状況の一つがある場合、「功労を記録する」ことができる。


1.主催業務に対して重大な開拓または改革が実効性のある者。


2.臨時緊急タスクを実行する場合は、完成した者に限る。


3.協商且つ(一)項1から3項までの人員が任務を遂行するには、確かに貢献者がいます。


4.利有廃棄物有大成果者。


(三)社員が下記の状況の一つを持っている場合、「褒賞」を与えることができる。


1.品行が優れていて、技術が優れていて、仕事が真面目で、職責を全うする人。


2.指導者がしっかりしていて、業務の開拓にかなり効果がある者。


3.機械の故障を予防したり、補修工事の命名生産が中断しない場合。


4.品行方正で、規則、指導を遵守し、全従業員の模範者になることができる。


5.材料を節約し、著しい成績がある者。

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(四)その他当社又は公衆に利益がある行為に対して事実証明を有する者に対しても、奨励を与える。


第六条社員は奨励して、3回を褒賞することは功労1回を記録することに等しく、功労3回を記録することは大功1回を記録することに等しい。


第七条当社の従業員の懲戒処分は「免職または解雇」、「降格」、「過失を記憶する」、「警告する」に分けられます。


(一)社員が以下の状況の一つを持っている場合、「免職または解雇」処分を与えるべきである。


1.職権を偽造し、不正行為を行う者。


2.会社の財物を盗んだり、公金を流用したり、故意に公共物を毀損した人。


3.禁制品を持って職場に入る人。


4.職場で賭け事や殴り合いをする人。


5.主管の指揮に従わず、かつ行為を脅かす者。


6.勤務時間を利用して、無断でアルバイトをする者。


7.期限を過ぎてもまだよく渡されない場合。


8.会社の機密を漏洩し、デマをでっち上げたり、思いがけない災害を引き起こし、会社に重大な損失を与えた者。


9.品行不良、深刻な損害及び会社の信用者。


10.上級主管者の署名を真似して、信憑者を盗用したり、会社の名義を上手に使う者。


11.3日間無断欠勤または年間7日間以上欠勤した場合


12.記録が2回に達した者。


(二)社員に下記の状況の一つがある場合、「降格」、「過失を記憶する」処分を与える。


1.直属の主管は所属人員に対して不正を承知で隠蔽し、または告発者ではない。


2.故意に会社の財物を浪費したり、仕事をおろそかにして会社を傷つけた人。


3.命令に反抗したり、主管を侮辱する行為の情状が軽かった者。


4.機密の漏洩または事実の虚偽報告をする者。


5.品行不良で会社の信用を損なう者。


6.物量倉庫または危険場所で禁令に違反し、または喫煙による引火者。


7.仕事場で男女が遊んでいると、風化の妨げになることがあります。


8.年中無届け欠勤した者は対日以上に達した者。


(三)社員が下記の状況の一つを持っている場合、「過失を記憶する」という処分を与えるべきです。


1.過失による公共物の損傷を見逃した者。


2.許可なしに、無断で他人を工場の見学者に連れて行く。


3.仕事がうまくいかない、何度も改善しないように勧めている人。


4.職場でのアルコール依存症は、秩序に影響を与える。


5.職場で私物を作る人。

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6.代返またはカードを打つ者(本人および代役者)。


(四)社員が下記の事項の一つを持っている場合、「警告」処分を与える。


1.非常事態に遭遇し、故意に回避する者。


2.仕事場で騒いだり口論したりして、しつけに弱い人。


3.仕事に力が入らず、仕事中に寝ている人。


4.材料を浪費する者。


5.執務時間、無断外出者。


6.課長級以上の者、月内遅刻、早退回数累計7回(7回を含む)以上の者。


(五)その他当社の各規則に違反した場合、懲戒事項の最上部にある者は、それぞれ処罰しなければならない。


第八条社員の処罰は、3回の警告は2回の記録に等しく、3回の記録は1回の記録に等しく、2回の記録を累計して、免職または解雇を与えなければならない。


第九条社員の賞罰は事実を説明し、書面で本人に通知し、かつ抜粋事由を公表しなければならない。


第十条本章でいう褒賞と警告、功労と過失を記録し、大功と過失を記録することは互いに相殺することができます。


第十一条当社は社員の審査、移転、賞罰の公平を求めるために、社員評価審議委員会を設置することができる。

その組織規程は別に定める。

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