EU REACH法規は靴と皮革業界での応用です。
2011年は「第12次5カ年」の計画を全面的に実行するスタート年であり、皮革業界の調整構造と発展方式の転換の鍵となる年でもあり、中国皮革協会の4年に一度の交代選挙年にも恵まれています。このため、会議の中心議題は新たな出発点・新たな出発点・新たな飛躍となりました。同時期に開催された第5回皮業フォーラムに焦点を当てる。十二五計画は、「皮革業第12次5カ年:開局と乗り越える」をテーマに、後の金融危機時代に既存の発展モデルを見直し、国際産業分業において方向と位置づけを定め、科学的発展、持続可能な発展を図り、今後5年間の国際皮革業発展の新たな局面と新たな趨勢を描く。 次はAnauwDYDUCKさんに素晴らしい講演をお願いします。 今日は皆さんにEUのREACH法規を説明します。靴業界と皮革業界での応用について。ビットさんが前に言ったように、中国は今世界最大の靴製造大国です。もしあなたが中国の靴をEUに輸出したいなら、EUの法律に対してある程度知っている必要があります。 まずEUはいくつかの製品のリコールの歴史について振り返ってみます。例えば、これは最初の例です。上の写真を見て、これは南通サンダルです。2010年9月27日に、この製品はEUにリコールされました。この製品は化学リスクが含まれています。この例はチェコ、チェコからEUの一つの国です。この例は、これらの金属の中に基準を超えるニッケルが含まれていることを証明しています。EU内部生産の靴、いずれもREACH法規の1つの制限を受けます。 この例は2010年の8月20日に中国から来た女性用の靴です。基準を超えたフマル酸ジメチルが含まれていて、基準を超えてリコールされました。私達は今EUのREACH法規について話します。REACH法規は基本的に二大部分に分けられます。一部は制限物質であり、他の部分は第14章の授権法規である。 まず、REACHの制限法則について説明します。この法則は2009年6月1日から施行されましたが、これらの法規の内容はあまり新しいものではありません。実は、これらの内容は以前に一部で実施されました。 多くの輸出靴、皮革製品に対して、これらの物質は以前にも多くの関心を持っています。私達は今見にきて、17章のいくつかの制限物質に入れられて、みんなはアゾ染料と言うことを見ます。この物質は通常汚染や皮革の染色を防ぐために使われていますが、この物質が基準を超えると人体に発癌作用があり、物質の含有量は30 PPMです。もう一つの例はフタル酸塩といい、含有量は0.1%を超えてはいけません。もう一つはニッケルです。この物質は金属のめっき層で、ニッケルはその放出量で測定します。含有量は毎週平方メートルの空間で0.5ミリグラムを超えることができません。 第17章のREACHをまとめました。すべてのREACH法規17章に規定されています。物質ごとに規定があります。また、各物質の含有量は非常にはっきりしています。例えば、アゾ元素の含有量は30 ppmであり、特質材料に対する限定であり、アゾ染料のように、汚れや皮革を予防する専門針です。非常に重要な点は、もしあなたの製品の含有量が限定より高いというなら、あなたの製品はEU市場に投入されてはいけません。 REACHの第14章を見てみます。授権物質について。その規定の目的は経済条件の許可と技術能力の許可のもとで、これらの高い関心の物質は最後により安全な物質あるいは技術に取って代わられることができることを確保するためです。これはREACH法規の最終目的ですが、これはとても長い時間をかけて完成できます。10~15年もかかります。これは欧州連合の一つの目標です。 今日は皆さんとこの上の内容を非常に詳しく展示するつもりはありません。これはとても複雑な化学分析です。しかし、注目されている物質化学物質の中に入れば、いずれも非常に有害で発癌し、人体や環境に対して非常に悪い作用があります。注目すべきは、これまでに1500種類を超える潜在的な関心の高い物質が発見されていることです。 {pageubreak} 現在注目されているこれらの物質は比較的少ないです。未来の間にもっと多くの物質がこの表の中に入れられます。ここで見ましたが、過去数年間で、この注目度の高い物質に組み入れられたのは一体どれぐらいですか?これまで53種類の物質が注目されています。 高い関心の物質に対して、EUは更新を続けています。つまり、6ヶ月ごとに、EUは新しい物質を追加します。REACH法規はすべてのEUの消費者に対して革だけではなく、靴製品に対して、皆さんに分かりやすいです。この53種類が注目されている物質は全部靴や皮革と関連しているわけではないです。これは非常に重要な情報です。つまり、私達はこれらが本当に私達の産業に関連する可能性のある物質に注目しなければなりません。 実は、皮革産業にとって、REACH法規はそんなに複雑ではありません。どのような物質が靴や服に関連する可能性があるのかを説明します。CTCは靴と皮革の業界の中で技術の研究と開発と技術の品質の鑑定に専念する機構として、私達は最初に見ることができて、この物質はPAH多環芳香族炭化水素の1つの物質に属します。他の物質もありますが、私達の靴と皮革産業は相関が大きくないです。あるいは見つけたら、この量はとても小さいです。 私達は今第二章の入選した注目度の高い物質を見ます。この物質はリン酸エステルといいます。その後、第五章の注目度の高い物質のリストを見てみましょう。なぜですか?実は第三と第四の物質リストの中で靴との関連度が低いからです。ここで赤色で描かれた物質,メチルピロールを見て,この物質を0.1%より高い可能性があると分析した。NMPという物質は、私たちが重要な位置に置くためには、皮革との関連度が非常に高いです。 もう一つの物質は隣のベンゼン二酸カリウムの一部です。これらの物質の中には、三つの物質があります。赤い三つの物質は靴と皮革の関連があります。現在私達の分析によると、最終的にこの物質が第六章の入選リストに入るかどうかはまだ確定していません。 もう一回見てみます。私たちはREACH法に対してどんな責任を負うべきですか?まず、サプライチェーンのコミュニケーションをよくしなければなりません。もしあなたの製品の中にはヨーロッパに輸出されていたら、あなたの製品に含まれているこれらの高い関心物質の総含有量は0.1%を超えています。これらの情報を消費者に伝える必要があります。ヨーロッパではどの消費者も一つの製品の中で関心の高い物質の情報を知る権利があります。これらの情報は全部EUの消費者が要求する情報をこの中で提供しなければなりません。 つまり、これらの情報はEUの小売業者に非常に大きな圧力を与えます。彼らは必ず彼らがEUでまず作った製品に関心がある物質がREACH法の要求に達することができることを保証します。今はEUがこの0.1%に対して明確な規定を持っていることが見られます。彼が規定しているのは、これら53種の物質のそれぞれを指しています。含有量は製品の総重量に占める0.1%を超えてはいけません。しかし、6カ国はこの定義に完全に同意していません。フランス、ドイツ、オーストリアなどを含みます。 今帰ってくる前にもう皆さんに見てもらいました。この表はREACHの14章と17章を比べてみます。左は制限物質、右は授権物質と見られます。授権物質にとって、その要求はすべての製品の種類に対して、その授権物質の含有量は0.1%を超えてはいけません。非常に重要な点は、あなたの製品に含まれる授権物質の含有量は0.1%を超えていますが、実際には市場に投入されます。しかし、あなたが必要なコミュニケーションを提供しなければなりません。これは理解が必要です。 輸入者はこの情報を小売業者に提供し、小売業者はあなたの消費者に提供する必要があります。 この法規はどのように執行されていますか?私たちはこの126の法規を見て、EU加盟国ごとに所属国での罰則を制定するべきです。なぜですか?EUの27カ国のためです。彼らは独立した法律体系を持っています。EUの中にREACH法規の執行に対する一部の国の懲罰は非常に厳しく、非常に重いと見られます。例えば西欧のドイツ、フランスなどです。 しかし、一部の国ではこの法律の執行力は非常に軽いので、製品がEUに輸出されるどの国かを確認したいです。 最後の部分は、REACHについての紹介は、市場監督についてのものです。一般的には、税関はEUに進出するすべての製品に対して監督と検査を行っていると思われます。しかし、皆さんはEUの税関は毎日非常に多くの商品を処理しなければならないと理解できます。そのため、彼らは各商品をコントロールすることができません。実際に市場を監督するのはNGOという非政府組織が市場を監督しています。これらの非政府組織は、例えば、化学品健康診断ネットワークをご覧ください。これらの非政府組織は彼らが自発的にヨーロッパのどの小売店に行って、その中の一つの製品を取って、ある実験室で検査します。もし、この製品が検出された物質はEUを超えるREACH法で規定されているとしたら、このブランドは非常に大きなダメージを受けることは明らかです。 この製品が基準を超えて検出されたら、彼らはこの名前をウェブサイトに書きます。これはもう一つの非政府組織です。皆さんはウェブサイトの左手にテンプレートの手紙があります。ヨーロッパの小売店で彼が購入した小売店に関連情報を提示するように要求します。消費者の要望に応えなければなりません。ですから、これはとても簡単です。ヨーロッパの市民はどのようにして彼が必要とするこれらの化学物質の情報を一番簡単に入手できるかを教えてくれます。 このような方式を通じて、この非政府組織はREACH法規の実施に対して有効な監督管理を行った。 前に皆さんにrapexというウェブサイトに言及しましたが、ヨーロッパでの消費財について、EUのREACH法規に合わないため、リコールされた例を説明しました。前または最近リコールされた製品の例を調べられます。 今日私が言ったように、CTCは革と靴に対して専門的な検査技術機関です。革製品と靴製品に対して非常に完備した研究開発システムがあります。今は中国に3つの実験室があります。東莞、上海、香港にあります。もし皆さんが何か情報部があったら、分かりますか?それとも私達に理解してほしいと言ってもいいです。私達も喜んでいたします。
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