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EUの靴類の反ダンピング再審の法律手続きと意義

2008/7/24 0:00:00 10269

欧州連合

欧州連合(EU)は2006年10月6日、中国原産の靴に対して、2年間のアンチダンピング税を課すと公式発表した。

今年10月6日までに反ダンピング措置は期限が切れます。

EUの反ダンピング法により、EUの生産者は期限の3ヶ月前(つまり7月7日前)に書面で「日没再審」申請を提出することができます。EU委員会はこれによって元の反ダンピング措置を維持または撤回するかどうかを審査します。

2008年5月1日、EUは公式公告を発表し、欧州委員会が2007年9月6日に自主的に発起した靴の反規制調査に対して判決を下し、マカオ地区からの転送または組み立てられた中国皮靴製品には回避行為があると認定しました。不当廉売措置は16.5%の反ダンピング税を徴収し、マカオ地区から欧州連合に輸出する事件の皮靴に適用されるように拡大します。

つまり、EUは中国から輸出された靴に対して、厳しい監視を行っています。

靴の反ダンピング措置がまもなく期限が切れる時に、EUは依然として靴の反ダンピング措置の拡大を適用しました。二年後の日没再審は避けられなくなりました。

二はイタリアの関連メディアの報道によると、イタリア製靴業連合会の主席は、EUが中国とベトナムの靴に対して実施した反ダンピング措置が期限切れになると考えて、イタリアはEUに対して反ダンピング期限の延長を要求します。

_企業にとっては、事前に再審の準備をする必要があります。

再審とは原審の調査手順の継続であり、かなりの程度で再審と原審の調査手順は同じである。

起訴側にとっては、再審を利用して、不当廉売税を課した製品にさらに打撃を与えることができ、中国製品はEU市場に参入しにくい。

中国企業にとっては、ダンピングの再審を通じて再びヨーロッパ市場に戻ることができます。

だから、再審に直面して、私達の企業は共同で自発的に突破することを選ぶべきで、受動的に受け答えするのではありません。

_EUの反ダンピング再審は3種類あります。第一は日没再審です。第二は期間再審査です。第三は新輸出業者再審査です。

簡単にこの3つの再審を紹介します。

_日没再審_EUの法律手順により、反ダンピング措置の実施期限は5年を超えてはならず、輸入国の国内産業や調査当局がさらなる調査を求めていない場合、この措置は自動的にキャンセルされるべきです。

輸入国の国内産業が申請を提起し、調査を継続する場合、または調査当局が調査を行う必要があると判断した場合、この措置は「最終的な再審」に入り、一般に「日没再審」と呼ばれる。

欧州連合の「アンチダンピング法」第11条第3項の規定により、日没の基準が期限切れの措置によるダンピングと損害の続発または再発の可能性を判断します。

つまり、再審の決定を経て、反ダンピング税の廃止がダンピングと損害の再発を引き起こす可能性があります。措置は引き続き延長されます。一方、ダンピングと損害は継続または再発の可能性がないという証拠があります。措置は日没になります。

そのため、日没再審の焦点はダンピングと損害の続発か再発にあると見られます。

「続発」があるかどうかをどう判断するかは、一般的に再審調査期間のダンピング幅を計算した結果を基準とします。

「再発行」があるかどうかをどう判断するかは、輸出国企業の「生産能力利用率」、「在庫量」、「国内販売量」、「輸出その他の市場価格と数量」などを考慮するのが一般的です。

ダンピング、損害の継続と再発の判断は一環として行われていますが、欧州委員会はまず継続があるかどうかを審査します。つまり、再審査の調査期間のデータから計算すると、企業はまだダンピングの幅がありますか?またEUに靴の製品をダンピングし続けるかどうか、継続がないかを発見したら、調査の重点は再発送に集中します。

再発行とは、原審調査措置の実施期間中に、調査措置があるため、企業がEUに輸出する可能性があります。価格は反ダンピング税のために引き上げられます。しばらくはEU産業に損害を与えませんが、反ダンピング措置をキャンセルしたら、中国は靴を大量にヨーロッパに輸出します。価格は再び下がるのでしょうか?

これは全部EUの判断の一つの要素です。

このように、判断が再発行されると、EUは大きな自由裁量権を持っています。これは未来の状況に対する見積もりです。

日没再審に対して、彼は二つの結果しかない。

一つは原審のアンチダンピング措置を取り消すことで、一つは反ダンピング措置を維持することであり、ダンピング税率の調整に反対することはできない。

つまり日没再審は全業種に直面しているということです。

得られた結果は、全業界のアンチダンピング税率が全部キャンセルされるか、みんなの税率は全部ゼロになるか、それとも16.5%のアンチダンピング税を維持するか、1つか2つの企業が日没再審で反ダンピング税を下げたり上げたりすることは不可能です。

上記の分析から、日没再審は以下のいくつかの限界があることが分かります。

まず、日没再審の主導権はEU産業や欧州委員会で提起されているかどうかは、中国企業が決定する権利はない。

第二に、欧州委員会は「続発または再発の可能性」を推断する上である程度の柔軟性と裁量権があるので、彼らが決定したのは彼らのデータの分析と判断に基づいて、訴えられる中国企業が「日の入り再審査」の手続きで「市場経済地位」または「それぞれ待遇を判断する」という要求を提出することができなくても、自分の税率を変えることはできない。

上記の分析から見れば、革靴事件は二年で日没する可能性が低いので、企業は再審の準備をしっかりと行うべきです。

_期間中の再審「期間再審査」とは、不当廉売措置の実行中に、各当事者が措置の継続に関する必要性と措置の効力について提出した再審請求をいう。

期間中の再審査には次のようないくつかの特徴があります。

まず、日没の再審に比べて、期間中の再審査は調査機関及びいかなる関係者でも提起できます。つまり、中国の輸出商は自発的に期間を提起して再審することができます。

_期間の再審の範囲については、部分再審と全面再審の点がある。

つまり、企業はダンピングの幅に対する再審を提出してもいいし、損害の幅に対する再審を提出してもいいし、全面的に再審してもいいです。

通常、企業はダンピング再審に対して多く提出しています。ダンピング再審は一つの企業に対して行われています。企業はダンピング再審査を通じて競争相手より低い税率を獲得することができます。

再审は単独企业について调べることができます。

中国企業が自主的に提起すれば、その企業の一つに関わることが多いです。もしEU委員会や欧州連合のメーカーから提起すれば、中国全土の靴業界に関わることになります。

期間中の再審は、企業が再審を要求している欧州連合が必ず立案するというわけではない。

企業の再審要求は以下の二つの条件を満たさなければならない。

第一に「情势の変迁」があり、第二に「情势の変迁」が持続的である。

この「情势の変迁」とは、输出価格の引き上げ、あるいは国内贩売価格及びコストの低下を意味し、そのデータの発展趨勢と変化は代表的かつ持続的でなければならない。

期間中の再審査の結果は3つあります。第一に、元の反ダンピング税を取り消すこと、つまり反ダンピング税はゼロになります。また、その反ダンピング税を維持すること、つまり期間中の再審査は何の結果も得られませんでした。

企業から能動的に提起された期間の再審は通常、企業のダンピングの幅を増やすことはできません。企業は自分で先にチェックし、弁護士が再度チェックしなければならないので、ダンピングの幅を上げる可能性はあまり大きくなく、通常は企業のダンピングの幅を下げることです。

対応期間中の再審のポイントをまとめて3つの言葉にします。1つ目はデータです。2番目は書証です。3番目は時間です。

まず企業は自分のデータを整理して、過去1年間の輸出、国内販売及びコストのデータを整理して、「情勢の変化」と持続性があることを証明します。

第二に、企業は書類と帳簿を整理することによって、市場経済の地位を満たす五条基準を証明しなければならない。

企業にとって、市場経済の地位を満足できるかどうかは直接に企業のダンピング幅を決定します。

原審の過程で、金靴業は市場経済の地位を獲得したから、他の企業に比べて9.7%のダンピング幅を獲得しました。

市場経済の地位は中国企業がEUの反ダンピング過程の中の一つの非常に重要な突破点を訴えます。

皆さんはご存知のように、EUは中国を非市場経済国家と認定し、或いは移行中の市場経済国家と認定していますので、市場経済地位の待遇を与えません。

しかし、単一の企業にとっては、原審または再審で自分の市場経済地位の基準を申請することができます。

したがって、企業は市場経済の地位を整理する上で、大きな力を入れなければならない。過去のすべての文書に対して、各規程、定款修正案、契約及び各取締役会決議などを含めて、再度審査し、修正し、整理する必要がある。

_欧州委員会が原審調査の措置を維持するかどうかは、イタリアの靴業の立場によって決まります。第二は加盟国の態度によって決まります。第三は中国企業の抗弁力です。

もし中国企業が原審のように大量の企業が訴えに参加するなら、欧州委員会の調査を制約して、彼の自由裁量の幅は比較的に小さいです。

もし中国企業が訴えるべきものが少ないなら、欧州委員会はBIAを適用して、それが得られる最高の情報を裁決します。起訴側が提供する情報です。

対比期間中の再審と日没再審は、日没再審の主導権は欧米にあり、中国側ではない。発起期間中の再審の主動権はヨーロッパ側にも中国側にもある。

そのため、中国企業は完全に期間を通して再審査や合併期間中の再審査と日の入り再審で、反ダンピング税率を変えた結果になります。

_新輸出商再審_「新輸出者再審」はその名の通り新輸出商に対する再審です。

ある企業は原審調査期間中に欧州連合に靴を輸出しなかったからです。

そのため、原審調査の過程でEUの産業に与えた損害は私達の企業と関係がないと抗弁できます。

EUの反ダンピング法によって、企業はこのような再審を行う権利があります。

上記は反ダンピング過程で注意しなければならない問題ですが、不当廉売と反補助金も切り離せません。

欧米では、中国企業の「ダンピング」は価格や労働力の安さによるものではないと考えられています。その主な原因の一つは「国家」と「現地政府」の一連の補助措置で構成されています。

最近の二年間にアメリカ、カナダで中国に対する反ダンピング事件は合併反補助金案と一緒に審理されました。

私が最近代理しているカナダの中国に対する溶接管と石油パイプの反ダンピング事件もダンピングと反補助金の合併調査です。

併合調査の措置は最後にダンピング防止税を徴収し、もう一つの補助金税を徴収します。

欧州連合(EU)の反補助金もうごめくが、中国に対する単独の反補助金の調査はまだ行われていない。

ただ反ダンピング調査のアンケートには、反補助金の問題が含まれています。

具体的にどのような種類の補助金を設計しますか?

第一は経済特区の奨励政策です。

例えば、いくつかの企業はある工業園区にあります。あるいはある開発区にあります。企業はこのような地域で安い価格を獲得したり、低い税率を獲得したりするかもしれません。

第三類は特恵貸付であり、商業銀行の企業ローンに対する利率は中国人民銀行の同期に発表された貸付利率の10%を下回ってはならないと規定しています。

最も多くの企業が獲得したのはやはり税収の上の優遇です。2008年までの外資系投資企業は2免除3割半の優遇措置を受けています。沿海地区の企業も半減徴収や15%の優遇税率を享受しています。これらはすべて反補助金の中の塑性的な手当です。

そのため、企業はこれらの補助金項目に対して事前に準備をしなければならない。

不当廉売の再審調査を通じて、企業がEU市場でのシェアを取り戻すか、さらに拡大して、「市場再シャッフル」の効果を期待しています。

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