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手形債務者が勝手に抗弁すると手形の流通性に影響する。

2016/10/7 22:35:00 12

手形債務者、抗弁、流通性

手形抗弁とは、手形債務者が手形法の規定により手形債権者に何らかの合法的な事由を提出し、その義務の履行を拒絶する行為をいう。

一般的に言えば、債務者は合法的な理由でチケットの支払いを拒否します。

手形の抗弁は対物抗弁と対人抗弁の二つに分けられます。

いわゆる

対物抗弁

チケットの内容に基づいて瑶の欠点があるという抗弁です。

例えば、債務者は手形そのものには基本的な内容が欠けていると考えています。例えば、為替手形に明記されていない金額、領収書に署名がなく、条件付きの支払依頼が記載されています。この手形は無効または消滅すべきだと考えて、支払いを拒否するという抗弁は物に対する抗弁になります。

物に対する抗弁には、①手形が記載すべき内容を欠けている、②手形の期限が来ていない、③手形はすでに法により支払されている、④手形は無効と判断された;⑤チケット代金は法により預託された;⑥手形行為能力に欠けている;⑦手形は偽造及び変造;⑧領収書は時効により消滅した;⑨手形の記載と一致しない抗弁など。

前の5つの項目については、どの手形の債務者もチケットの支払いを拒否する権利があります。

後四項については、特定の債務者に限り、すべての債権者に抗弁することができる。

例えば、偽造された手形については、偽造された人は手形に署名していないので、偽造された人はどの債権者に対しても抗弁することができます。

人に対する抗弁とは特定の債務者が特定の債権者に対する抗弁をいう。

このような抗弁は当事者間の特定の関係に基づいて発生したもので、一旦チケットを持っている人が変更されたら、抗弁してはいけません。人に対する抗弁には、①手形の原因関係は合法的ではなく、例えば賭博のために発行された小切手がありません。②原因の関係は存在しないか消滅します。例えば、購入のために領収書を締結したが、相手が出荷されていません。③価格が不足しています。

手形

交付前に盗難または紛失した場合、窃盗者または拾得者に抗弁することができる。

手形の抗弁は防止のためです。

不法行為

債務者の合理的な権益を保護する。

ただし、手形に対する抗弁は制限に及ばない場合、手形債務者が勝手に抗弁すると手形の流通性に影響を及ぼします。

これに対して《手形法》は抗弁に対して制限を与えます。

ただし、チケットを持っている人が抗弁事由があることを知っていてチケットを取得した場合を除く。

手形債務者は、約束義務を履行しない自己と直接債権債務関係を持つ手形保有者に対して抗弁することができる。


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