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会社が社員を処分する言葉が不当で、名誉侵害を構成していますか?

2017/3/24 22:26:00 27

処分、言葉が不当で、名誉が侵害される。

最近、読者の琴ちゃんが本紙に電話しました。彼女は出勤時間に間食の習慣があります。しかも時々果物の皮や紙くずをなくします。会社は彼女に対して何度も教育を批判しました。

しかし、長年の慣習が改まらないため、会社は数回の批判が実を結ばないうちに、彼女に対して書面警告処分を行い、会社の掲示板に掲示しました。

この決定には、琴の「風流が軽い」「

道徳的堕落

」などと、真相を知らない同僚を皮肉ったり、風刺したり、嘲笑したりさせてきました。

長い間、社会にも広がっています。

そのため、彼女はストレスが多く、うつ病を起こして入院して治療しなければならない。

最近、彼女は会社に権利侵害の責任を取るように求めましたが、断られました。

会社の理由は「名誉権事件の審理に関する最高人民法院の若干の問題に関する解釈」第4条の規定である。

裁判所が受け付けない以上、当然名誉権侵害にはならない。

琴ちゃんが知りたいのですが、その会社の理由は成立していますか?

相談を受けた弁護士は、同社の理由は成り立たないと考えています。

その理由は:

一方、同社の行為は名誉権侵害の構成要件を備えている。

「名誉権事件の審理に関する最高人民法院の若干の問題に関する解釈」第4条には対応内容があるが、結論又は処理決定根拠の事実が正確であり、従業員の名誉毀損をもたらしていない場合に限っては、使用者が単にこれに基づいて非現実的な言葉を公開して使用し、不当な評価を行い、伝播することはできない。

最高人民法院が審理について

名誉権

第7条は「名誉権を侵害する責任を構成するかどうかは、被害者に名誉が損なわれた事実、行為者の行為が違法であり、違法行為と損害の結果との間に因果関係があり、行為者の主観的な過失によって認定しなければならない」と規定している。

会社の挙はまさにこれと一致しています。

一つは古琴が同僚などに嫌味されたり、風刺されたり、嘲笑されたりして、心理的なストレスを引き起こし、精神的に憂鬱になったことです。二つは「民法通則」の101条の規定です。

したがって、いくつかの不当なことがあっても、会社は彼女の名誉を誇張して破壊することはできません。第三に、会社の決定が古小琴の所業を如実に反映すれば、古小琴はこのような「待遇」を受けられません。

一方、会社は負担しなければならない。

民事責任

第8条の規定は、「侵害による精神的損害の確定に関する最高人民法院の解釈」である。

侵害による人の精神的損害により、重大な結果をもたらした場合、人民法院は、侵害者に対して侵害の停止、名誉の回復、影響の除去、謝罪などの民事責任を負うよう命じるほか、被害者側の請求に応じて相応の精神的損害慰謝料を言い渡すことができる。

古小琴はすでに医療費などの実際的な損失が発生しているので、会社に対応する民事責任を取るように求める権利があります。

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