海外関連者に費用を支払う企業所得税の調整
多国籍関連企業の間で譲渡価格を利用して税金回避を行う場合、多くの種類があり、潜在性が強く、状況が複雑であるなどの特徴があり、国の税金の流失を招くだけでなく、わが国の税金徴収管理に大きな困難をもたらします。
独立取引の原則。
16日の公告第一条の規定により、企業所得税法第四十一条に基づき、企業が国外関連当事者に費用を支払う場合、独立取引の原則に合致し、独立取引の原則に基づいて海外関連当事者に支払う費用は、税務機関が調整することができる。
これから分かるように、企業は国外の関連当事者に費用を支払って、独立した取引の原則に合致しなければならない。
独立取引の原則とは?
企業所得税法
第百十条の規定では、企業所得税法第四十一条でいう独立取引の原則は、関連関係のない取引先を指し、公正取引価格と営業慣行に従って取引を行う原則をいう。
このことから、独立した取引原則は、市場条件で採用された価格計算基準または価格に基づいて取引先の間の収入と費用配分を行わなければならないと強調している。
この原則は現在すでに世界の大多数の国家に受け入れられて採用されており、税務当局が関連企業間の収入と費用配分を処理する指導的な原則となっている。
真実性の原則
16日の公告第二条の規定により、企業所得税法第四十三条に基づき、企業は国外関連当事者に費用を支払い、主管税務機関は企業に関連当事者と締結した契約または協議を提供するよう要求することができます。
このように、公告強調の第二条原則は
真実性の原則
とは、企業が実際に海外の関連当事者に費用を支払う行為が発生しており、関連当事者と締結した関連契約または協議を提供することができ、取引が実際に発生したことを証明するその他のすべての関連証明資料を提供することができるということです。
この原則は16日の公告第3条にも反映されている。
第三条企業が機能を履行していない、リスクを負担し、実質的な経営活動をしていない海外関連当事者に支払う費用は、企業の課税所得額を計算する際に控除してはならないと規定している。
企業は実際に機能を履行し、リスクを負担し、実質的な経営活動を行った海外関連者に支払う費用でなければならない。
収益性の原則。
16日の公告第四条の規定により、企業は国外の関連当事者から役務の提供を受けるために費用を支払う。
この条は収益性の原則を強調している。
このため、第三条では、企業が国外の関連者から役務を提供する場合には、収益性の原則を基礎として、当該役務に収益性分析を行うべきであり、すなわち当該役務が企業に直接または間接的にもたらすことができるかどうかを分析する。
経済的利益
。
収益性役務を受けると、独立取引の原則に従って費用を支払うことができます。非収益性役務を受けて支払う費用は、企業の課税所得額を計算する際には控除できません。
これから分かるように、企業が国外の関連当事者から労務提供を受けて費用を支払ったとしても、収益性の原則に合致しない場合、関連費用は企業の課税所得額を計算する時に控除できない。
相関原則
「企業所得税法」第八条では、企業が実際に発生した取得収入に関する合理的な支出は、原価、費用、税金、損失及びその他の支出を含み、課税所得額を計算する際に控除することが許されている。
「企業所得税法実施条例」第二十七条も規定しており、企業所得税法第八条でいう関連支出は、取得収入に直接関係する支出をいう。
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